関西学院同窓会 静岡支部規約

第1条(名称) この会は、関西学院同窓会静岡支部(以下「支部」という。)と称する。

第2条(目的) 支部は、会員とともに、スクールモットーである「マスタリー・フォア・サービス」の理念を社会で実践し、かつ会員相互の研鑽と親睦を図り、もって母校の発展に寄与する。

第3条(事業) 支部は前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

  1. 名簿の作成
  2. 親睦会、交流会、研修会等の開催
  3. 関西学院同窓会(以下「本部」という。)の事業への参加および協力

第4条(会員)

  1. 支部は、静岡県中部地区に住所または職場を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者を会員とする。 ① 関西学院各部を卒業した者 ② 関西学院各部に在学した者、または関西学院の現教職員もしくは旧職員で、役員会において承認した者
  2. 前項に定める者のほか、役員会が特に認めた者を会員とすることができる。

第5条(役員) 支部は次の役員を置く。

  1. 支部長:1名
  2. 支部長代行:支部の必要に応じて、1名以上
  3. 副支部長:3名以上
  4. 会計:1名以上
  5. 事務局長:1名
  6. 幹事長:1名
  7. 幹事団:複数名
  8. 監査:2名以上

第6条(役員の選出)

  1. 支部長は、役員会において多数決により選出し、総会に諮って決定する。
  2. 支部長代行、副支部長、会計、事務局長、幹事長は支部長が指名し、役員会の承認を得て決定する。
  3. 幹事団は、支部長が指名し、役員会の承認を得て決定する。
  4. 監査は役員会で選出する。

第7条(役員の任務)

  1. 支部長は支部を代表し、会務を統括する。
  2. 支部長代行は、支部長が必要と認める場合に指名することができ、支部長の指示に基づき、支部の代表と会務の統括を代行する。
  3. 副支部長は、支部長および支部長代行を補佐する。
  4. 会計は、支部の会計にあたる。
  5. 事務局長は、支部長の指示に基づき事務局を統括する。
  6. 幹事団は、支部長の指示に基づき支部運営に関する業務を行い、幹事長は幹事団を統括する。
  7. 監査は、支部の会計を監査する。

第8条(役員の任期)

  1. 役員の任期は3年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期とする。
  2. 役員の再任は妨げない。

第9条(相談役・顧問)

  1. 支部の必要に応じて、支部長が役員会の承認を得て、相談役と顧問を若干名置くことができる。
  2. 支部長歴任者は相談役に就任することができる。
  3. その他役職歴任者等は顧問に就任することができる。

第10条(同窓会本部評議員)

  1. 同窓会本部評議員は、役員会で選出する。

第11条(機関の設置)

  1. 支部の運営を円滑に行うため、総会および役員会を設ける。

第12条(総会)

  1. 総会は支部長が招集し、その議長となる。
  2. 総会の議事は出席者の多数決で決定する。
  3. 総会は会計年度終了後、3か月以内に開催することを原則とする。

第13条(役員会)

  1. 役員会は、支部長、支部長代行、副支部長、会計、事務局長、幹事長および幹事団、監査により構成する。
  2. 役員会は、支部長が必要に応じてこれを招集し、その議長となる。
  3. 役員会は、支部の運営方針について審議し、必要な事項を決定する。

第14条(会計)

  1. 支部の経費は、会費、寄付その他の収入をもって充てる。
  2. 会費については、年額3千円とする。

第15条(会計年度)

  1. 支部の会計年度は、6月1日に始まり、翌年5月31日に終わるものとする。

第16条(事務局)

  1. 支部の事務局は、事務局長宅その他役員会が定める場所に置く。

第17条(慶弔)

  1. 支部は、支部会員に慶事または弔事が生じた場合、会員相互の親睦を深めることを目的として、必要に応じて慶弔の意を表すことができる。
  2. 本条の対象は、原則として支部会員本人とする。ただし、支部長が特に必要と認め、役員会の承認を得た場合には、支部の活動または運営に関係が深いと認められる者についても、本条の対象とすることができる。
  3. 支部は、次の各号に該当する場合に、祝電、弔電、記念品、香典、供花、祝花その他適切な方法により慶弔の意を表すことができる。 ① 会員が公の機関等から表彰されたとき ② 会員が死亡したとき ③ その他、役員会において必要と認められたとき
  4. 前項に基づく慶弔に要する費用は、1件につき原則として1万円以内とする。ただし、特に必要と認められる場合には、役員会の承認を経て、これを超えて支出することができる。
  5. 会員またはその関係者は、本条に基づき慶弔の対象となる事実が生じた場合には、事務局に届け出るものとする。事務局は、必要に応じて、当該事実を確認できる資料または情報の提示を求めることができる。
  6. 慶弔の実施は、支部長の承認を経て、支部会計より支出する。

第18条(補足)

  1. この規約に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は、支部長が役員会に諮り、これを定める。

改定履歴

  1. 1996年10月12日制定
  2. 2007年6月10日改定
  3. 2016年7月17日改定
  4. 2023年4月6日改定
  5. 2026年7月19日改定

創立 1996年10月1日